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省エネ改正法について

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省エネ改正法について

平成17年2月に気候変動に関する国際連合枠組条約に基づく京都議定書が発効されました。
京都議定書においては、我が国の「温室効果ガスの総排出量を2008年から2012年の第一約束期間の平均値を基準年から6%削減する」こととされています。
政府は、平成17年に京都議定書目標達成計画を策定しました。
同計画においては、「第1約束期間の前年である2007年度に本計画に定める対策・施策の進捗状況等を総合的に評価し、第1約束期間において必要な対策・施策を2008年度から講ずる。」こととされています。


これまでは産業部門、特に製造業に全面的に依存。業務部門、家庭部門に対してなんらかの対策が無い限り、目標達成が困難。

省エネ法・温暖化対策法(2008/5国会議決)

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 チェーン全体を1つの単位としたエネルギー管理を導入

        (フランチャイズチェーンでは、本部にて実施)

 ビル・オーナーとテナントが一体となって省エネを実施する仕組みを検討することが必要

 客観的な評価・可視化の促進


今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量を、平成21年4月から1年間記録する必要があります。
下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月〜22年3月まで)を正確に把握し、1,500キロリットル以上(政令公布時に正式決定)であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。



事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成 (例えば、ホテルの場合ではシティホテルと
          ビジネスホテル、病院では総合病院と療養型病院)等によってエネルギーの使用量は異なります。
          あくまで一般的な目安として例示したものです。

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